木造住宅における関連法規を建築基準法から調べた。
建築基準法第2章の単体規定を一通り調べ終わり、テキストを読み返してみたら困ったことに気づく。法令は全て建築基準法を元にそこから施行令、告示へと追っていけば良いのかと思っていたら、基準法本体からではなく、施行令で初めて出現する項目があるらしい。例えば飲料水の配管設備は建築基準法には出て来ず、施行令129条の2の5第3項に初めて出てくる。
こうした場合、基準法から追っていくだけでは不十分で施行令や告示も全て読んでどこに何が書かれているかを知らなければならないと言うことか。有効なINDEXが無いことになる。どうすれば良いと言うのだろう。
皆さんはどうしていますか?
単に覚えるだけ?
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