建築法規の第2課題に入った。
用途地域における建築物の用途や規模を制限する法令をチェックせよと言う課題である。
第1課題と同じように建築基準法を見ていくと、第48条にいきなり(用途地域等)と書かれている。その下からは「第一種低層住宅専用地域内においては....」と始まってしまう。これではさっぱり"用途地域"と言うものが何なのか、その定義がわからない。困ったものだ。
と思ってネットで調べると、これは建築基準法を先に見たのではダメで、「都市計画法」の言葉であってそちらから入らないといけないらしいとわかる。
なるほど、都市計画法 第8条には"地域地区"と書いてあって、それに関して都市計画法は何を決めてるよと説明されていた。第8~9条あたりにそれがある。そこに具体的には建築基準法のどこどこを見よと親切に帰されていて助かった。
と、安心してはいられないだろうと予想。なぜなら、多分その用途地域に関する単純な規制だけで建築物の形が決まるのではなくて、きっと防火や日陰やもしかしたら何か別の規制が二重三重の被さってくるかも知れないからだ。そのあたりはこの法規の位置付けがまだわかっていないのでどうなるか不安である。
誰かヒントくださいな。
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