2008/04/21

建築の用途制限の謎について


用途制限の謎について、ちんさんや先生やその他多くの皆さんのご協力によって、結局こう言うことではないかと言うことになった。


建築基準法の別表第2の
"(に)第二種中高層住居専用地域内に建築してはならない建築物"
の項目に書かれている、建築してはならない建築物の用途は上図の青色で示した外側(×印)のところになる。

この(に)の中のには、
"七 3階以上の部分を(は)項に揚げる建築物以外の建築物の用途に供するもの
"八 (は)項に揚げる建築物以外の建築物の用途に供するものでその用途に供する部分の床面積の合計が1,500㎡を超えるもの
と言うのがある。


この両者の中にある
"(は)項に揚げる建築物以外の建築物の用途"
と言う言葉は何を指すかと言うのがまず問題だ。

普通"用途"と言うと、(は)項に示されている建築物の用途の名称、例えば「店舗」「飲食店」「自動車車庫」と思ってしまうものだけれどもこれは違うらしい。正しくは「床面積の合計が500㎡以内の店舗」「床面積の合計が500㎡以内の飲食店」「床面積の合計が300㎡以内の自動車車庫」となる。

(そんなの分かるわけ無いだろ!と言う人は国土交通省に意見を言うべし。参考書を見なければ法令集だけではわからないと思う。)


そうなると、
"(に)八 ....1,500㎡を超えるもの"
によって、500㎡を超える飲食店のうちの1500㎡を超えない飲食店はOKと言う意味になるようだ。

また、自動車車庫は、
"(に)一 ....(へ)項第三号から第五号まで....に揚げるもの"(は建築してはならない)
に当てはまるので、(へ)四の制限から300㎡を超える自動車車庫は建築してはならないとなる。


これとは別に、"(に)七"では3階を超えるものもダメと言っているので、500~1500㎡の飲食店でも300㎡以内の自動車車庫でも500~1500㎡店舗でも、どれでも3Fをその用途に使うとダメである。


このように一つの項目の中で2重3重に規制がかかっているため、1つの用途に対しても1文だけではなく全部の文を検討しなければならないようだ。



何で人が書いた文の、それも日本語の解読にこんなに時間がかかるんだ。いくら厳密に内容を規定しているとは言え、これこそ「使えない」ってもの。こんな解読に時間を費やすのが大学でやらなきゃならない勉強だなんて。法律の意味とか使うと言う事じゃなくて解読なんだよね。これが分かり難いからって膨大な数の厚い解説書が出版されていてそれを見ながら解読に精を出している学生が毎年たくさんいるなんて、日本の制度ってバカでしょう? 大学もこれやらないと卒業資格出せないんだろうし、だいへんだね。だいたいにおいて選挙で選ばれた議員が決めた法より役人が書いて付け足した文の量の方が多いなんて、絶対変だよ。

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