2008/04/17

都市計画法上の地域区分



建築基準法上の集団規定での用途や規模の制限を調べる以前に、都市計画法上の地域区分の定義を知る必要があったので調べたのがこの図。

(都市計画法 第4条)
都市計画法ではその法律の及ぶ範囲を「都市計画区域」及び「準都市計画区域」として規定している。
つまり、都市計画法の及ばない地域も存在する事を意味している。

(都市計画法 第7条)
都市計画区域には「市街化区域」と「市街化調整区域」を設けることとなっている。
それ以外の区域は、通称「非線引区域」として存在する。

(都市計画法 第8条)
都市計画区域の中には「用途地域」とそれ以外の場所に「特別用途制限地域」が定められる。
これは準都市計画地域にも適用される。

市街化調整区域には通常「用途地域」は設定されないとの事であるが、法的には除外するとは書かれていないので、実際には設定されていないかも知れないが上図ではハッチングで示してある。

「用途地域」の中には「特定用途地区」が入る場合もある。

また、都市計画地域には「用途地域」以外に「高度地区又は高度利用地区」「特定街区」「防火地域又は準防火地域」「景観地区」「都市再生特別区」「風致地区」「駐車場整備地区」「臨港地区」「歴史的風土特別保存地区」その他地区が区分されるが、これらは「用途地域」に重ねて区分される場合があるようで(用途地域内に上記のxx地区が存在する場合も、用途地域外にxx地区が存在する場合もあると言うこと。)、かなり複雑なものになっている。



※上記は法令集と参考書から読み取ったもので、もし間違いがあれば指摘していただきたい。

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