集団規定における建築の規模を規定する法規について、建築基準法とその関連法規だけを見てそれを表にまとめている。
建ぺい率などの平面に関する規定はそれほど多くはなく、その件についてはこれで終わったと思った。次に高さの規定を調べていたのだが、ふっと気づいたことがある。隣地境界と建築物の間を50cm空けるのではなかったか? おかしいと思い建築基準法を読み返してみる。が、書かれていない。参考書を見直してみる。が、ここにも無い。
ネットで調べてみる。
何と、「民法」なのであった。
法令集を見ると、ちゃんと巻末に民法が入っていたではないか。それもたった4ページ半ほど。
民法234条
建物を築造する場合には、境界線から50cm以上の距離を保たなければならない。
あれっ?
民法の文章は建築基準法と違って読み易い。かなり普通の日本語に近い。どうしてだ。それに使われている用語が違う。建築基準法で「建築物」となっているものが、民法では「建物」となっている。それにここで「境界線」と言うのは隣地境界線のことだけではなくて道路との境界線も示しているのだろう。同じ日本の法律なのにこの違いはいったい何なのだ。
そうだ、レポートに民法の規定も追加して書かなきゃ。
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