2008/04/12

火気を使用する室の換気設備 その2

「火気を使用する室の換気設備」の法令について参考資料が見つかった。

参考書
「換気・空調設備技術基準・同解説」
発行 財団法人 日本建築設備・昇降機センター

この内容は換気・空調設備関係法令の詳細な解説である。
カバー範囲は建基法、建基令、告示であって、横断的に解説している。


概要
1.火気を使用していても換気設備を儲けなくて良い室が3つある。
①密閉式器具しか設置されていない部屋。
②100㎡以下の住宅か住戸で12kW以下の器具の調理室にその床面積x1/10の開口有る場合。
③調理室以外で6kW以下の器具と有効な開口有り。

このあたりはこう書いてしまうと簡単だが、「密閉式器具」とは何かとか合計12kWに合算対象器具の種類や「有効な開口」に窓は含むかなどを調べる必要がある。

2.換気設備の種類
大きく分けて、
①自然換気を用いたもの
②機械換気を用いたもの
となるが、法令ではこれらを併記しているので頭の中でまず分別する必要があるのは大変である。

さらに上記2つを細分化すると、
①-1.換気筒
①-2.煙突
①-3.フード
②-1.換気扇等
②-2.換気筒+換気扇
②-3.煙突+換気扇
②-4.フード+換気筒+換気扇
となる。

さらに、
②-4-a.火源だけを覆うフード+換気筒+換気扇
②-4-b.火源とその周囲を覆うフード+換気筒+換気扇
となる。

これらについて各々給気、排気の面積と量を規定する計算式が決められている。


分かり難いのは①自然換気における給気面積の算出方法である。
これは上に挙げた以外の参考資料においては軽くしか触れられていず、法規においてなぜ排気の計算式を用いるとされているのか、計算に使用する数値が"排気筒の"長さ、高さ、曲がり数となっているのかまではわからなかった。上の資料だけにその答えが書かれていた。

解釈としては給気口の(有効)面積と言うのは、排気通路の入り口のような扱いだと考えられる。そのため、随時開放か常時開放かの条件によってどの排気経路と見なすかが決められ、それに相当する排気筒等の面積を求める式を使用するのであるらしい。簡単には給気口の面積を出すのには排気筒の長さ、高さ、曲がり数をそのまま計算式に入れるのである。



こんな事を法令の文章だけから読み取ることは、果たしてできるものであろうか。建築のプロ向けにこんな解説本が出ている事自体、解釈が困難であると言う証明なのではないだろうか。なぜもっと分かり易く法令を書かないのだろう。こうした解説書を作る事で儲かる人たちがきっと沢山いるのではないかと勘ぐってしまう。解説本を作る出版社などどうせ役人の別働部隊だろうし。

こうして人々を煙に巻いたり恐れさせたりすると何故かそこを通過した者達はこういった面倒臭いやり方の信者になってしまうものだ。体育会系の伝統みたいなもので新しくそこに入る人間は扱かれることになっていて、そこを通過してやっとその世界の末席に座ることができる。そのうちまた後輩が入ってきて今度は同じ扱きを自分達がすることになる。

そんな世界を継続構成するためにこんなバカな文章もあるのじゃないかと思う。けっこう下らないように思える。解説書があるのならその文章をそのまま法令にしてしまえば良いようなものだ。きっと、「いやいやそうじゃないよ。そうする立派な理由と言うものがあるに違いない。」と言ってくれる先輩がいるのだろうけれど。

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