用途地域の書かれている建築基準法の別表第2-(に)-八の文の意味が全くわからず、これをわかるように解説した参考書も出てこない。
そこで仕方なく国土交通省のHPから問合せしてみた。
概要は「この文は理解できないものだが、印刷までに何かの手違いがあってこうなったのではないか」と。
さて、答えは返って来るだろうか?
お楽しみだ。
国土交通省ホームページへようこそ!
このページの下の方にある、
「ご意見・ご要望はホットラインステーションまでお寄せください。」から入る。
参考書を漁ってこの用途制限の部分を見ているが、どの参考書でも判で押したように図表で「この用途はOK、これはダメ」を示している。但し書きに「xx平米未満ならOK」と簡単に書いてあって条文自体を解説してるものはないようだ。
実際の建築にかかる作業の中では参考書の図表を見るだけで条文まで読んで詳細に検討する必要も無い部分なのだろうか。そう言うことで良いのだろうか。レポートだって参考書の図表をそのまま書き写すだけで済ましてしまってもかまわないかも知れない。そこは多くの条文の中の一部に過ぎないと言えなくもないのだから。
そう言えば国土交通大臣の冬柴鉄三氏(テツゾー君)は法律が専門だそうだ。こちらに言った方が良いだろうか?
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