2008/04/23

すごい条文を見つけた

建築基本法の中ですごい条文を見つけた。

第52条9項
建築物の敷地が、幅員15m以上の道路(以下この項において「特定道路」と言う。)に接続する幅員6m以上12m未満の前面道路のうち当該特定道路からの延長が70m以内の部分におていて接する場合における当該建築物に対する第2項から第7項までの規定の適用については、第2項中「幅員」とあるのは、「幅員(第9項の特定道路の接続する同項の前面道路のうち当該特定道路からの延長が70m以内の部分にあっては、その幅員に、当該特定道路から当該建築物の敷地が接する当該前面道路の部分までの延長に応じて政令で定める数値を加えたもの)」とする。


これは日本語として正しいのか?
最初の「建築物の敷地が」の後の「、」は、意味的には「建築物の敷地が」が「70m以内の部分において接する場合」にかかっているのだろうと推測される。

多分この文の主語は「~適用について」だろう。だからその前の部分は主語を厳密に言っているに過ぎない。

だが、その後が全然わからない。
「第2項中の「幅員」とあるのは、」が「「幅員(???)」....とする。」では日本語的には大丈夫なのだろうか? 普通なら「~とあるのは」....「の事である。」とか「を意味する。」だろうと思うのだが。

さらに「「幅員(???)とする。」の中の(???)に書かれている内容が、この9項自身であり、しかもこの文そのものの前半分の主語を修飾している部分となっている。

まるで蛇が自分の尻尾をくわえてぐるぐる回っているような文だ。シュールレアリズム的である。芸術作品である。

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