2008/04/18

建築基本法の文章が読めない

用途地域内の建築物の制限が記されている"別表第2"の中の文章がわからない。

項目は下記。
「(に)第二種中高層住居専用地域内に建築してはならない建築物」

上記項目の中に下の2項目がある。
七 3階以上の部分を(は)項に揚げる建築物以外の建築物の用途に供するもの
八 (は)項に揚げる建築物以外の建築物の用途に供するものでその用途に供する部分の床面積の合計が1,500㎡を超えるもの


ここで参照される(は)項は「第一種中高層住居専用地域内に建築することができる建築物」である。
(こちらは「建築することができる」となっていて(に)は「できない」である。)

(は)の中には、建築できる用途の建築物が8種類記されている。


そこで問題の前記"七"であるが、これは(は)に書かれている用途の建築物以外はダメと言う意味と解釈できるので、(は)の中の建築物は全て第二種中高層住居専用地域内にも建築が可能である。

次に前記"八"であるが、文章の「....供するもの」までは"七"と同じとなっているが、その後が追加されたような文になっていて、"1,500㎡を超えない建築物"はOKとなっている。

但し、その前に書かれている"その用途に供する部分の床面積の合計が"の"その用途"とは何なのだろう?

(は)の建築物以外はダメで、そのダメの中のさらに"1,500㎡を超えない建築物"はダメと書かれているように読める。???ダメの中のダメ???とはどう言う意味なのだろう???



"その用途"が指すものが(は)の中身と言う事か?
そうなれば(は)の中の床面積が規制されている部分が1,500㎡まで拡大されてOKと言う意味なのだろうか。

そうすると、
(は)第一種中高層...の中には300㎡以内、2Fまでの自動車車庫はOKとなっているから、前記七によって(に)第二種中高層...でも同じくOKと考えられる。
だが、前記八を適用することになれば(に)では1,500㎡までOKとしても良さそうに読める。

また、(は)には500㎡以内の飲食店もOKとなっていて、前記七適用でこれも同じくOK。そして前記八適用すると1,500㎡までもOKとなる。


いろいろな参考書を見ると、この条文の解釈は書かれていないけれども図表が出ていてその中では、(に)では飲食店が1,500㎡まではOK(これは上の解釈と同じ)、にも関わらず自動車車庫については(に)は(は)と同じ300㎡までとなっている。



このあたりはどう読めばわかるように解釈できるのだろうか。2日間悩んで、資料を調べているが全く解決できていない。困っている。これは建築法規の問題なのか、それとも国語の問題なのか?

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