テキスト「地域共生の都市計画」の説明と図では道路傾斜の「斜線制限解除の適用距離」が分かり難い。
p138の図11・4(A)「b.道路からの後退がある場合」では建物を道路側の敷地境界線からS[m]後退させているのでビルの上部ハッチング部分は建築可能であるが図では緩和規定無しの場合の高さまでとなっている。図11・4(A)「c.斜線制限の適用範囲」では斜線制限が解除されるまでの適用距離L[m]の端部が建物の壁面の延長線上にあるが、これは妥当な位置ではないし、図のビルの最上階部分はもっと高くしても良いはずである。図の建物高さは法規上誤りではないが、説明図としては誤りである。
建物と道路斜線 -カク企画1級建築士事務所のページの説明が分かりやすい。
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