2008/04/15

木造住宅における建築法規

木造住宅における関連法規を建築基準法から調べた。

建築基準法第2章の単体規定を一通り調べ終わり、テキストを読み返してみたら困ったことに気づく。法令は全て建築基準法を元にそこから施行令、告示へと追っていけば良いのかと思っていたら、基準法本体からではなく、施行令で初めて出現する項目があるらしい。例えば飲料水の配管設備は建築基準法には出て来ず、施行令129条の2の5第3項に初めて出てくる。

こうした場合、基準法から追っていくだけでは不十分で施行令や告示も全て読んでどこに何が書かれているかを知らなければならないと言うことか。有効なINDEXが無いことになる。どうすれば良いと言うのだろう。

皆さんはどうしていますか?
単に覚えるだけ?

建築法規の勉強とは

建築法規のレポート作成中。

第1課題は一般的な木造住宅に関する法規とその内容をまとめると言う課題だ。そうなると建築基準法の第2章の単体規定を端から全て読み、関係ありそうな部分を抽出し、そこから基準法とは別にある施行令、その下の国土交通大臣告示あたりまで全て目を通すという"作業"が必要になるようだ。これはけっこう大変だ。

ポジティブな見方をすれば、初めて建築を学ぶのだから一度はそう言う面倒な事をしておけとの親心なのだろう。そんなわけでありがたくやらせていただいている。


それにしても法律の文章はわかり難い。内容以前に"解読"が必要になる。面白いことに、法令集の建築法規のテキストには文章の読み方の解説が付いている。
例えば「第xx条x項...以下○○において同じ」と書かれていたら、第xx条x項には詳しい記述が全然書かれていないのでこの「○○において同じ」と書かれている条分まで戻ってその定義を確認しなければならない。あっちを単独で読んでもわからないよと言うことを示しているらしい。

さらにおかしいのは、あっちを単独で読んでわからないから「法令集には書き込みしといた方がイイよ」まで親切に書いてくれていることだ。

こんな小学生並みの記述が法令解説書に必要なのは単(ひとえ)に法律の文章がわかり難いからでしかない。そして法令の解説本がこの世に腐るほど出回っているのもそのせいだろう。大学レベルの学生にも解読できない文章ってわけなのだ。



今度裁判員制度ができたが (これは建築法規じゃない) あれは結局法律のことなんか知らない人が割りに感情的に判断するってことになるんだろう。なぜ感情的に判断せねばならないかと言うと、やはり法律は読んでもわからないものと言う感覚があって元々そんなものを読んだりはしないのが普通だからだろう。その法律が何のためにあるのかさへ知らないのだから。自分達の法律なのに、それに詳しい専門家しかわからない状態なのである。 

だから建築基準法を学ぶにも"解読"がその勉強の多くの部分を占める。これをもっと分かりやすく書かれていたら解読より実のある勉強ができるのではないかと感じもするが。 


施主となる人が家を建てるからと言って法令集買って読む事は多分ないだろう。もしそれを買って簡単に理解できたないら法律はもっとオープンで皆のものになるだろうし施主と設計と工事関係者と役所と同じ立場で話せて風通しが良くはならないだろうか。どうなのだろう。


それに建築基準法本体は選挙で選ばれた一般人代表(国会議員)が決めるが、それに付いてくる施行例や告示は適当な手続きを経ているとは言え役人が勝手に決めている。逆に言えば国民(代表)が決めている建築上の法律は建築基準法だけと言うことだ。(それもタテマエだけだろうけれど。) 告示を出してるはずの国土交通大臣だって名前を使われるだけで建築の専門家でも研究家でもマニアですら無いのだから。


建築の法規をこうした方法で学ばせてまた専門家のヒエラルキーを再生産するのが日本の社会の特徴だろう。ここでちゃんと勉強したら建築の(閉じた)階層社会の末席にありがたく座らせていただけると言うわけだ。

建築設計Ⅲ-1スクーリング申込み

建築設計Ⅲ-1スクーリングの申込み書を送った。

5月18日、24日、25日 東京サテライト


振込み15000円
手数料120円
受講票用切手50円(買置きが無かったので)
申込書のコピー10円

合計15180円


内容は科目概要によると、比較的大きな複合施設の設計となっている。と言うことはこれを受ける前に建築計画学Ⅱのレポートを出しておいて予習とすべきだろうか? それまでには提出するつもりではあるが。

2008/04/13

自作第2号公開



10年以上前にインドネシアに造った家の概要。


これを造った時には建築について何も学んでいなかったので大工さんには、今で言うパースのようなスケッチに寸法を入れて説明していた。あちらももちろん図面を読めるわけではなかったから丁度良かったと言える。

第2号となっているのはもちろん第1号があるからだが、そちらの写真は残っていない。

2008/04/12

スキャナを買う



スキャナを買った。

100円。

一万円や千円の間違いじゃなくて百円。消費税なし。
フリーマーケットで購入。値段を見て間違いかと思ったが100円だった。

今使っているプリンタが複合機ではないので、これまで参考書のコピーは原始的ながらカメラを使ってしていた。レポートの時しかそう言うことはしないし、Picasaで傾きの補正はできるから気にしてはいなかったが、100円と言う値段で心が動いた。100円ならドライバが付属していなくても、万一動かなかったとしても後悔はしないだろうと。

しかしとりあえずちゃんと動いて使えたから良かった。但し古い機種なので解像度は期待できないが。そうだ、昔建てた家の写真なんかもコピーして置こうか。昔の写真の色はだんだんセピア色になってきているから。

建築史演習のレポートが帰る

建築史演習のレポートが帰った。

結果は「A」だった。
ほっとする。
あれだけ書いて、いや逆にあれだけ書いたからこそまだ臨場感の無い文章が心配だったからだ。とりあえず良く読んでいただいた事に安堵感あり。

特にジョグジャの伝統建築と街の構造を関連付けた視点のユニークさは評価していただいたようだ。ただ伝統建築の調査の中で柱や壁のサイズが計測されていない点、平面図が1軒分しか添付されていないなど、なお深く調査すべきだったとの指摘もあった。

確かに個人宅を計測している関係上、だいたいの平面構成を計測したり撮影で手一杯であったこともあるが、指摘はもっともだ。まあ初めての経験にしてはまずまずであったかもしれない。個人的にももう少し深く調査してみたい題材ではある。

また先生にはこの調査内容に関連する資料をレポートと同じ厚さ分コピーして同封いただいた。講評を合わせて読ませていただこうと思う。

建築設計Ⅱ-1のスクーリング受講票到着

建築設計Ⅱ-1のスクーリング受講票到着。

スクーリング日程は5月3日~5日。

設備計画学のレポート提出

設備計画学のレポートを提出した。

内容は前回までに書いた通りのもの。

選択した課題は以下。
(1)自然換気と機械換気について
(4)火気を使用する室の換気設備


郵送前にバックアップの為のコピー20枚+表紙1枚で110円。
郵送料 25円(x往復)

火気を使用する室の換気設備 その2

「火気を使用する室の換気設備」の法令について参考資料が見つかった。

参考書
「換気・空調設備技術基準・同解説」
発行 財団法人 日本建築設備・昇降機センター

この内容は換気・空調設備関係法令の詳細な解説である。
カバー範囲は建基法、建基令、告示であって、横断的に解説している。


概要
1.火気を使用していても換気設備を儲けなくて良い室が3つある。
①密閉式器具しか設置されていない部屋。
②100㎡以下の住宅か住戸で12kW以下の器具の調理室にその床面積x1/10の開口有る場合。
③調理室以外で6kW以下の器具と有効な開口有り。

このあたりはこう書いてしまうと簡単だが、「密閉式器具」とは何かとか合計12kWに合算対象器具の種類や「有効な開口」に窓は含むかなどを調べる必要がある。

2.換気設備の種類
大きく分けて、
①自然換気を用いたもの
②機械換気を用いたもの
となるが、法令ではこれらを併記しているので頭の中でまず分別する必要があるのは大変である。

さらに上記2つを細分化すると、
①-1.換気筒
①-2.煙突
①-3.フード
②-1.換気扇等
②-2.換気筒+換気扇
②-3.煙突+換気扇
②-4.フード+換気筒+換気扇
となる。

さらに、
②-4-a.火源だけを覆うフード+換気筒+換気扇
②-4-b.火源とその周囲を覆うフード+換気筒+換気扇
となる。

これらについて各々給気、排気の面積と量を規定する計算式が決められている。


分かり難いのは①自然換気における給気面積の算出方法である。
これは上に挙げた以外の参考資料においては軽くしか触れられていず、法規においてなぜ排気の計算式を用いるとされているのか、計算に使用する数値が"排気筒の"長さ、高さ、曲がり数となっているのかまではわからなかった。上の資料だけにその答えが書かれていた。

解釈としては給気口の(有効)面積と言うのは、排気通路の入り口のような扱いだと考えられる。そのため、随時開放か常時開放かの条件によってどの排気経路と見なすかが決められ、それに相当する排気筒等の面積を求める式を使用するのであるらしい。簡単には給気口の面積を出すのには排気筒の長さ、高さ、曲がり数をそのまま計算式に入れるのである。



こんな事を法令の文章だけから読み取ることは、果たしてできるものであろうか。建築のプロ向けにこんな解説本が出ている事自体、解釈が困難であると言う証明なのではないだろうか。なぜもっと分かり易く法令を書かないのだろう。こうした解説書を作る事で儲かる人たちがきっと沢山いるのではないかと勘ぐってしまう。解説本を作る出版社などどうせ役人の別働部隊だろうし。

こうして人々を煙に巻いたり恐れさせたりすると何故かそこを通過した者達はこういった面倒臭いやり方の信者になってしまうものだ。体育会系の伝統みたいなもので新しくそこに入る人間は扱かれることになっていて、そこを通過してやっとその世界の末席に座ることができる。そのうちまた後輩が入ってきて今度は同じ扱きを自分達がすることになる。

そんな世界を継続構成するためにこんなバカな文章もあるのじゃないかと思う。けっこう下らないように思える。解説書があるのならその文章をそのまま法令にしてしまえば良いようなものだ。きっと、「いやいやそうじゃないよ。そうする立派な理由と言うものがあるに違いない。」と言ってくれる先輩がいるのだろうけれど。

2008/04/10

火気を使用する室の換気設備

設備計画の中で法令を紐解く必要があるが、この部分で暗礁に乗り上げている。


火気を使用する室の換気設備について以下のように辿っていく。

法28条-3
->令20条-2-イ-(3) 給気口、給気筒の有効面積
->告示 昭45建告1826 第三-一 の内容は給気関係の規定になっている。

しかし、ここに書かれている内容は
イ......の場合、第二号ロ式によって計算した数値
などとなっている。

そこで
第二号ロ .....排気口の有効開口面積又は排気筒の有効断面積の数値
と書かれていて、給気についての計算方法を調べていると思ったらいきなり排気になってしまっている。これはどう考えたら良いのだろう。


今日は雨で再度図書館に行くことができず、ネットで調べようと思ったが出てこない。困った。誰か教えていただけませんか。